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令和7年度エコハウス補助金

ページID:001909 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

令和7年度エコハウス補助金の概要

対象機器

  1. 太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)と蓄電池の同時設置
  2. 太陽光発電システム(余剰電力買取制度に限る)とV2Hの同時設置
    • 1、2の機器ともに、​最も早い契約日から起算して90日以内に全ての契約を完了していること
    • 太陽光発電システム単体や蓄電池単体での導入は申請不可
  3. 太陽熱利用システム
  4. ペレットストーブ
  5. V2H(単独設置)(※太陽光発電システムと連携していること)
  6. 窓の断熱改修(複層ガラスへの交換、内窓等の新設。新築、増築は申請不可)
    • 複層ガラスへ交換・内窓等の新設
    • 壁自体を壊さずに行う改修であること
  7. 家庭用燃料電池式コージェネレーション(エネファーム)
  8. 雨水貯留タンク(有効容量が80リットル以上)

補助金の額

上記1、2、3、4の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限10万円)

上記5、6の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限5万円)

上記7の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限3万円)

上記8の機器
設置にかかる費用の3分の1の額(上限1万円)

募集件数

先着順で受け付けます。

上記1、2の機器 約 100件

上記3、4の機器 約 4件

上記5の機器 約 10件

上記6の機器 約 80件 

上記7の機器 約 20件

上記8の機器 約 10件

予定交付総額に達するまで受付。最新の状況は環境政策課までお問合せください。  

募集期間

令和7年5月12日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)

※予算交付総額に達し次第、終了。

申請期限

エコハウス事業の完了日から起算して31日以内(ただし、募集期間内であること)。
※エコハウス事業の完了日・・・申請者が事業者に対して設置機器の代金の支払いを完了した日(領収日)となります。ただし、太陽光発電システムを含む申請については、申請者が事業者に対して設置機器の代金の支払いを完了した日(領収日)または電力会社と電力受給契約を締結したことを証する書類の発行日のいずれか遅い日となります。

なお、対象機器1、2、3、4、5、8のうち令和7年3月1日から令和7年5月11日までにエコハウス事業の完了日を迎えたものは、令和7年5月12日から令和7年6月11日までに申請してください。

申請方法

必要書類を環境政策課(市役所本館5階)へ持参により提出してください。

必要書類については、「補助金交付申請兼実績報告書必要書類一覧」をご覧ください。
申請に関するパンフレットや申請書の様式は、環境政策課、各支所で配布しているほか、このページからもダウンロードが可能です。
なお、必要に応じてその他の書類の提出を求めることがあります。

主な要件

  1. エコハウス事業の完了日が令和7年3月1日以降のものであること。
    ※ただし、6.窓の断熱改修、7.家庭用燃料電池式コージェネレーション(エネファーム)についてはエコハウス事業の完了日が令和7年5月12日以降のものであること
  2. 令和6年4月1日以降に設置等に係る契約を締結していること。
  3. 市内の自ら居住する住宅に、対象機器(中古品、自作品を除く)を導入し、設置及び所有権の移転が完了したものであること。
  4. 納期が到来している市税を完納していること。
  5. 過去に交付を受けたことのある補助対象機器を含む区分でないこと。
  6. 住宅の所有者全員から機器設置について同意が得られていること。

詳細は、補助金交付要綱や必要書類一覧、よくあるご質問をご覧ください。

よくあるご質問

よくあるご質問 (PDF:145KB)

 

申請書類

参考資料

定められた様式ではありませんが、必要に応じてご利用ください。

本書面を利用される場合は、原本の提出をお願いします。

関連リンク

省エネ改修による固定資産税の減額措置

 

 

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